2023年3月31日


【 代表者からA社へのメッセージ 】


まずは今回、ご自身にも多大なリスクが生じるおそれがあるにも関わらず、貴重な情報を当社へご提供いただいた取引先の皆様ならびに、A社関係者の方に心より深く御礼を申し上げます。

A社の代表者様とA社の社員の皆様、今回の件に加担されたA社の関係者の皆様へ私から代表してメッセージを掲載させていただきたいと思います。

私共はお客様にインテリアの新たな価値を示し、そのことに触れていただくことで豊かな暮らしを実現していただきたいという思いでお店を日々運営しております。
その思いは、取り分け同じインテリアを扱う貴社であれば共感していただけるものであると確信しております。
たとえライバル同士であったとしても、もっと大きな枠組みで捉えれば私達は同志であり、仲間です。
お互いに良きライバル関係を築き、切磋琢磨することで世間におけるインテリアの価値を向上させ、市場を拡大していくことが私達にとっての使命ではありませんか?

それにも関わらず、このような嫌がらせや犯罪行為を繰り返し行われるのは何故なのでしょうか。
当社の社員は日々、お客様からお寄せいただくリクエストにお応えし、お客様の願いを叶えることを心からやりがいだと感じています。
きっと、貴社の社員の方々も日々同じ思いで業務に取り組んでおられることと思いますが、貴社の行われていることはそんな純粋な気持ちを踏みにじるものにほかなりません。
このような卑劣極まりない行為を断じて許すことなどできません。
準備が整い次第、速やかに法的措置を開始することをここにお伝え致します。

今回貴社が行った行為は犯罪行為に該当します。




(内容)


・ツイッター、Google Mapへの当社が運営するECサイトに関する事実無根の商品クレームや誹謗中傷を掲載する行為
→信用毀損罪、業務妨害罪に該当する可能性があります。

・クレームの捏造と捏造されたクレームをSNSで拡散しようとする行為
→当社製品を買い上げ、瑕疵を捏造しクレームを申し出ることにより当社の業務を妨害する行為、また、そのことをSNS上で拡散する行為は信用毀損及び業務妨害に該当します。
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することが規定されています(刑法第233条(信用毀損及び業務妨害))。

・取引先に対して当社や当社役員、社員に関する事実無根の誹謗中傷を繰り返す行為
→名誉棄損罪に該当します。複数の取引先様より情報をいただきました。

・取引先に対し圧力をかけて当社への商品供給や取引そのものを停止させようとする行為
→複数の取引先様より情報をいただきました。
事業者が、取引先事業者に対して自己の競争者との取引や競争品の取扱いを制限し、これによって新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合(市場閉鎖的効果を生じる場合)には、不公正な取引方法に該当し、違法となります(一般指定 2項〔その他の取引拒絶〕、11項〔排他条件付取引〕または12項〔拘束条件付取引〕)。

・当社の採用活動を利用しA社関係者を送り込み、当社の機密情報を盗もうとする行為
→不正競争防止法違反の可能性があります。不正競争防止法違反は、「営業秘密」の不正取得を禁止しています。
同法に違反した場合、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、またはこれを併科」することが規定されています(不正競争防止法21条)。

・当社社員をA社に転職するよう勧誘する行為
→情報搾取が目的であればこちらも不正競争防止法違反の可能性があります。



貴社からの嫌がらせ行為が激化してきた昨年末頃から、私達は困惑と心痛で眠れない日々を過ごしてまいりました。
体調を崩してしまう社員も多く、私自身も体調を崩し、一時期は通院を余儀なくされました。
お客様からのお申し出にも疑心暗鬼になり、一件一件調査をさせていただく際にも莫大なコストと時間を要している状況で、業務遂行に多大なる支障をきたしております。
捏造されたクレームへの対応や産業スパイ行為への調査などでは莫大な費用や時間のみならず、精神的な苦痛や健康被害といった損害も発生している状況です。
このようなことが貴社の望む状態なのでしょうか。ライバル会社であれば何をしても良いというお考えなのでしょうか。
理解に苦しみます。

同業であるからこそ、私共の気持ちはご理解いただけるはずです。
ご一読いただき、少しでも何か感じていただけることがあれば幸いです。

私からのメッセージは以上でございます。


株式会社ソレイユ
代表取締役社長 三橋 幸美