損害発生時の請求と措置
代金引換の受取拒否及びその他損害が発生した場合の請求と措置

いつも<100サイズ既製カーテン通販専門店|びっくりカーテン>をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

<100サイズ既製カーテン通販専門店|びっくりカーテン>では、当店をご利用頂いて下さいますお客様のご理解により、悪質な注文者や迷惑行為は比較的少ないのが現状です。しかし残念ながら、ごく一部のご利用者の中に、代金引換でご注文いただいたお荷物をお受け取りいただけない方がいらっしゃいます。 代金引換の受取拒否及びその他損害が発生した場合には、速やかに請求及び措置を開始致します。
日頃より、当店をご利用下さいますお客様へは、直接的な内容と思われる箇所も一部ございますが、代金引換を採用されている多くのネットショップ様同様、損害金額の大小に関わらず被害が発生した場合の対応を明記させて頂きました。
ご理解とご了承を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


【代金引換受取拒否による請求】
受取拒否の場合、当店は「往復送料」と「代引手数料」及び「梱包資材」等の損害が発生します。
いかなる理由にかかわらず、「代引受取拒否」、「長期不在による保管期限切れ」により返送があった場合、弊社では「実費損害金額」を請求します。

通信販売法
通信販売において注文発生時点で、商品を購入及び支払う意思があるとみなされると同時に、通信販売法が成立し、双方(買う側と売る側)に販売・購買責任が生じます。

請求金額について
実費損害。

代金引換受取拒否の往復送料請求について
(1)往復送料は実費請求。
(2)弊社からの往路が送料無料の場合でも、往復送料は実費請求。
(3)送料の一部を弊社が負担をしている場合でも、往復送料は実費請求。

代引手数料請求について
(1)代引手数料は実費請求。
(2)代引手数料を弊社が負担している場合でも、実費請求。

代金引換受取拒否行為が発生した場合
(1)書面及び督促状または、内容証明にて請求通知。
(2)(1)の請求に対し未払いの場合、非常に悪質と判断し、「債権回収会社へ債権譲渡」または、「簡易裁判所への手続き開始」。
(3)簡易裁判所、審理日に裁判所へ出頭。下記、【代金引換受取拒否による損害が発生した場合の措置】参照。裁判所への交通費・訴訟費用等は、未払い者、全額負担。
(4)(1)~(3)の期間中、同時並行にて、警察への被害届けの提出。


その他
(1)回収までに生じた費用は、その段階により、請求金額に上乗せとなります。
(2)未払い者の情報は、その事由が発生した時点にてリストにて登録及び管理しております。弊社及び系列会社での取引は、一切お断り致します。
(3)弊社では、個人情報を外部へ開示する事はございません。但し、未払い及び、弊社及び第3者に迷惑やその他損害を与えた場合、架空または他人の氏名・住所・電話番号等の個人情報を許可無く使用し注文をした場合、この限りではありません。下記、【悪質な行為による損害が発生した場合の法的措置】参照。
(4)アクセス解析により、IPアドレス、プロバイダー及びアクセスログ等を管理し、メール送受信記録、通知書面記録等を保持しております。


【代金引換受取拒否等による損害が発生した場合の措置】
弊社所在地を管轄する簡易裁判所にて法的手続き後、注文者は裁判審理日出頭、弊社は訴訟費用等及び全損害金額を注文者へ請求、差し押さえ請求を開始します。


【悪質な行為等による損害が発生した場合の措置】
架空または他人の氏名・住所・電話番号等の個人情報を許可無く使用し注文をした場合、損害の発生する行為や業務妨害が発生した場合、弊社や第3者に迷惑やその他損害を与えた場合、「電磁的記録不正作出」等で警察の被害届提出、プロバイダへ情報開示請求。または仮処分申請、開示命令行使。注文者特定後、損害賠償請求をします。
「詐欺罪(刑法 第246条)」さらに、第三者へ迷惑をかける行為は、「偽計業務妨害罪(刑法233条)」3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金。

警視庁 サイバー犯罪対策